本文の始まりです

旧三井田川鉱業所事務所へ&選挙で出されたちょっと笑える選挙違反警告

2008年10月21日

今日は用事で

Cimg6086

旧三井田川鉱業所事務所(現・新田川不動産事務所)に行きました。

 

実はこの建物を見るのは初めて。昭和12年の建造で、中も

Cimg6087

Cimg6089

写真の通り、かなりレトロな感じでした。先日は映画のロケでも使われています。

 

煙突や竪坑櫓なども炭坑遺産として重要ですが、この建物も炭坑時代の息吹を感じられる数少ない建物。ぜひ保存活用できないものかと思います。

 

ちなみに私の父方の祖父は三井鉱山職員だったので、戦前からこの建物で働いていました。当時、玄関で撮った集合写真も自宅にありますし、日記では、かつてあった三井鉱山職員用サロン「百円坂倶楽部」の記述もよく出てきます。

 

また事務所に行った際「あなたのおじいさんには大変お世話になった」とおっしゃってこられた方もいました。もう祖父は亡くなっており、存命なら今年で100歳。どんな仕事を祖父はこの建物でしていたのか、と思いをはせながら後にしました。

 

実は母方の祖父も炭鉱労働者。その後社会党の専従として活動をします。

 

そして夜は

Cimg6091

国際反戦デー田川地区集会に参加しました。

 

話は変わり・・・

 

総選挙が近くなり、我々もかなりあわただしくなってきましたが、選挙で最も神経を使うのが公職選挙法への対応。よくこの選挙の「べからず集」が書いた本が発行されていますが、10月10日に国政情報センターより

Cimg6092

「選挙運動違反の警告実例集」という本が出版されました。「警告」ですから逮捕までされないものの、公職選挙法違反であるのですぐに是正せよという警察からの文書が出されます。その具体的な事例をまとめたものです。

 

その具体的な警告に、ちょっと面白い事例が出ていたので、2,3紹介します。

 

●公示前、県議選の立候補予定者の後援会長が、選挙区内の空き地に大型スクリーンを設置した上、ビデオプロジェクタを使って、候補者の広報用ビデオを繰り返し放映した。(県議選)

 

かなり熱心な後援会長です。しかし雨が降ったらどうするんだろう。。。

 

●公示前、軽飛行機を利用して、選挙区内一円に「〇〇〇〇と明日の〇〇を語る会」と立候補予定者の氏名などを、拡声器を使い連呼した。(衆院選)

 

軽飛行機まで投入するとは・・・。しかし我が福岡11区でもそうですが、とてもひろい選挙区ではここまでしたいという気持ちは理解できます。もちろんしませんが。

 

しかし聞こえるのかな??

 

そして極め付けがこれです。

 

●選挙運動期間中、候補者が、「ホラ貝」を吹き鳴らす音を録音したものを大音量で鳴らしながら、選挙運動用自動車を走行させた。(統一地方選)

 

どういうシチュエーションなのか、想像できません(^^;ちなみにこれは気勢を張る行為ということで違反です。

 

日本の選挙の特殊性については映画「選挙」の海外上映での反響の大きさなどからも分かるように、かなり特殊なシステムです。しかし選挙を行う側から言えば、行う側のモラルの問題はもちろんですが、選挙制度を規定している公職選挙法にも大きな問題があると思っています。

 

一例を挙げるとすれば、地方議会議員選挙では公職選挙法上、告示後の政策を書いたビラの配布はできませんし、様々な点で規制がかけられています。もっと選挙カーなどに頼らず政策論議ができるための選挙システムができないものかと思いますが、地方レベルではかなり難しいのが現実です。

 

例えば告示後の政策集頒布も首長はOKですが議員はだめですし、現在都市部では行われている選挙公報も、田川市の場合、市長・市議ともに実施されていません。市議会議員や市町村首長は条例で定められない限り、選挙公報を出さなくてもよいとされているからです。

 

個人的には現行では選挙期間中にビラが配れらないシステムになっている以上、田川市でも選挙公報を市議会議員候補や市長候補を対象に行うべきと考えています

 

ちなみにこの実例集、結構充実していますので政党関係者や議員には結構重宝されると思います。よかったら本屋(専門書店しかないでしょうが)で見てみてはどうですか??

カテゴリー

月刊アーカイブ

福岡県議会議員
佐々木まこと事務所

〒825-0002 福岡県田川市大字伊田4510-6
→アクセス

TEL 0947-85-9015

[受付] 9:00〜17:00 月〜金(日・祝日休)

FAX 0947-85-9007

[受付] 24時間・365日OK

メールでのお問い合わせ

  • LINE公式アカウント