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市民と議員の条例づくり交流会議IN法政大学で講演!

2010年08月29日

 今日は法政大学で行われた市民と議員の条例づくり交流会議に参加するため上京。前回の自治体学会佐賀武雄大会同様、講演者として発表しました。

 

 題名は 「予算の増額修正は可能だ 田川市議会での経験から」。3月議会で小学校1年生から3年生までの35人以下学級にするための関連予算を増額修正した経験から、地方自治法の活用による議会改革の可能性について述べました。

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写真は発表している様子です。

 

 そもそも自治体予算の増額修正に関しては、地方自治法97条2項に規定をされています。また昭和52年10月3日に出された予算案の増額修正に関する旧自治省通知では 

 

「予算の趣旨を損なうような増額修正であるか否かの判断は、当該増額修正をしようとする内容、規模、当該予算全体との関連、当該地方公共団体の行財政運営における影響度等を総合的に勘案して、個々の具体の事例に則して判断すべきもの」

 

と言っているのみで、具体的な規定はありません。逆に言えば、その地域のそれぞれの判断にゆだねられており、法制度上は可能であると判断できます。

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 ただ、増額修正を行うためには、まず財源について増額修正である以上、財源論議は避けて通れないこと。特に議会側も減らすべきものを精査することも求められることを説明(議会版予算の仕分けも考えては)。また突発的ではなく、十分な精査と「根回し」が必要な点、などを留意すべきと述べました。

 

 また原案否決に対する議員の拒否反応は大きいため、政策論議を活発化させるためにも修正案の提案や考察を行うのは一つの方策であると思います。まずは予算修正案づくりへまずは行動してみてはとも付け加えました。

 

 他にも地方自治法の活用による議会改革の事例について、委員会賛否に関して「少数意見の留保」で、本会議で委員長報告の後に少数意見の留保者として意見を述べる機会を使い、事実上の議員間討議が可能になること、また所管事務調査の活用で議会の政務調査能力を高めることが期待できる、等を紹介しました。

  

 質問では。ある議員が法律上は当然の議会の権利にも関わらず議会運営委員会でつぶされる事例を述べていました。それに対しては私は「事実上の『ガラパゴス議会』になっている所は多い。ぜひ『こんなおかしい議会運営』シリーズで一度講演したり披瀝したりするのも必要では」と提起。多くの方々から拍手を受けました(笑)

 

 終わった後も色んな議員や自治体職員と懇談。ツイッターで知り合って今日初めてあった方などもいて、話が弾みました。自治体議員は議会改革や地方分権の急速な流れの中でいろんなもがきをしています。その中で今日集まった議員や自治体職員の方々は、なんとか我が議会では良い形にしたいという思いが強いように感じました。せっかく繋がることができたので、それぞれの持っている価値や情報をつなぎ引き出すことで、それぞれの議会やまちづくりに生かし、そのまちを変えて行ければと思っています。

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