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専決処分反対討論の全文

2011年06月24日

 今日は田川市議会6月定例会でした。関連補正予算などの資料がどこかにあるはずなのですが、どうしても見あたらないので、関連予算などは、後日掲載するとして、まずは専決処分に関する私の反対討論の原稿をアップします。

 

 なぜ私が山本作兵衛氏の関連予算の専決処分に反対したのか、ご覧頂ければと思います。なおこの議案は賛成16名、反対3名(佐々木、二場公人議員、梅林史議員)で承認されました。

 

 ○ まず今回の専決処分は、山本作兵衛氏の世界記憶遺産登録内定に伴うものだというが、そういう慶事だからこそ、山本作兵衛氏の業績を市民や議会で顕彰することが必要だからこそ、このような専決処分はやってはならない。

 

 ○ もしこの専決処分に反対などしたら、また議会がいちゃもんつけてる、と危惧されてる人もいるかもしれないが、そもそも執行部側はそのことを見越して専決処分をしているのであれば、それは本当にタチが悪いとしか言えない。 

 

 ○ では実際その予算が山本作兵衛氏の顕彰と慶事に応えうるものになっているのか、と言えば、全くなっていない。事実、トイレ改修も1000万円と言っているが、先日の議運説明では今から設計するとのことではないか。議運説明では全く予算支出行為は0円とのことだった。予算がないと動けないと言うが、予算がないでもその準備はこれまでも行政運営で行ってきたはず。今回のみそういう理屈は通用しない。

 

 ○ 副市長は14日の議運説明で「19日までに早急に措置する必要が」と述べていたが、19日に一体どのような措置が必要だったのか。予算も全く執行されていない、警備員も、テントも買ってない。事実上だまし討ちのようなやり方で看過できない。

 

 ○ 今回の専決処分は予算に関する専決処分だった。それを地方自治法179条に照らし合わせれば、予算の執行が「特に緊急を要する」ため「議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める」ということになる。しかし予算執行もない中でこのことは明らかに理由として正当性を持たない。また「予算があったから動けた」というのは行政運営上の問題であり、それは当該専決処分の正当性を担保しうる理由にならないのも明らかである。法律の用語を勝手に解釈していいわけがない。そもそも鹿児島県阿久根市も政策予算を専決処分したことによって、総務省や鹿児島県庁から勧告を出された。今回も政策予算である。政策予算を専決処分なんて、どう考えても法律の趣旨に外れている。明らかに地方自治法179条に違反する専決処分だと言える。

 

 ○ 事実、2010年9月に総務大臣が行った見解でも、専決処分は災害のみ許されると述べている。明らかに違法な専決処分であり、慶事だから違法行為をチャラにせよなんて、どう考えても無理だ。 

 

 ○ 専決処分に関する行政実例には「具体的事情の下に客観的根拠に基づいて認定されるべきものである」と書かれてあるが、客観的根拠は本当に示されたのか。先ほど述べた1000万円のトイレ改修は設計も間々ならず、HPやコンサル委託がどのような形で行われるか、盗難防止や保存などがどのような形態になるのか、そしてそれが17日でなくてはならないのか、客観的根拠を示すべき執行部は示していないではないか。 

 

 ○ ようは、そもそも予算編成に間に合わないから予算執行したとも考えられる。事実、財政課が聞いたのも16日と述べていた。まったく中身がない予算をいかに財政は査定したのか、全くの謎である。また事後に聞いたという担当課があるという情報もある。内部統制自体の問題点も浮き彫りになった事案だ。 

 

 ○ すべての議員は、山本作兵衛氏の偉業を顕彰し、そして市民一丸となって慶事を祝いたいと思っているはずである。多くの議員もコンサルが1600万円って何に使うのか、ホームページで400万円など本当にいるのか、といった今回の専決処分の中身についての疑問や思いのほか、もっとこうすべきだ、という意見も沢山あるはず。市長は「今後執行にあたっては議会の意見を聞く」と議運で述べたが、だとしたらなおのこと専決前に議会の意見を聞き、議論をすることがなぜできなかったのか。 

 

 ○ そういう議論をまったく封殺するのが専決処分。執行権の議決権に対する介入に他ならない。今回のことを許してしまうのは、私の政治家としての良心が許さない。よって反対したい。

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