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ごみ収集運搬、田川市・川崎町許可制導入へ

2013年02月22日

 今日は田川地区清掃施設組合議会が開催されました。来年度から福智町・糸田町が脱退し、組合も田川市・川崎町だけとなります。ただ、名前は田川地区清掃施設組合のままです。

 そして、今回から初めて一般質問が認められ、唯一私が一般質問の壇上に立ちました。中身は、事業系一般廃棄物の収集運搬に必要な、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法)第7条に規定されている許可申請事務を行っていないことを問題にし、許可申請を行うべきだと訴えました。

 というのも、そもそも第7条では「一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。」と規定がされています。また市町村長という法律には規定されていますが、一部事務組合においてもその許可申請を処理することは可能です。

 しかし、現在田川市川崎町清掃センターを管轄する田川市・川崎町においては、この廃掃法第7条に基づく、許可申請の事務そのものを全く行っていないという状況にあります。この状況だと、現在事業系一般廃棄物の処理運搬を行っている業者は当然無許可営業状態になり、行政の管理下に入らない状況にあります。行政側が許可申請にかかる行政手続きの一切を行っていないために、無許可状態での運営を続けている状況にあり、極めて大きな問題だと感じます。

 まず、事業系一般廃棄物の許可制について、以上の点からも早急に許可申請手続きを一部事務組合として行うべきと考えています。またこの許可に当たっては、排出事業者とのごみ搬入予定量等が書かれ、法律で義務規定にもなっている委託契約書の提出を求め、予定量等を適正に管理することなど、適正な事務執行も求めました。


 またこの問題は、単にごみ行政にかかる手続き不備を訴えるだけのものではなく、事業系一般廃棄物の受け入れ基準の明確化にも大きな役割があります。

 現在、田川市川崎町清掃センターの事業系一般廃棄物の搬入手数料は、10㎏あたり100円となっていますが、直方市は150円、飯塚市は367円50銭、行橋市は170円と明らかに価格に開きがあります。よって田川市川崎町以外で発生した事業系廃棄物を田川市川崎町清掃センターに搬入されている可能性が以前から指摘されており、その点は清掃センター側もすでに把握されていると思います。ただ、現状では免許証の提示でしか行っていない状況であり、これでは極めて不適正な事務処理と言わざるを得ません。

 すでに田川市川崎町清掃センターにおいては、継続的に17事業者から事業系ごみを搬入している事が把握されており、業者毎にデータも存在します。この業者へ、先ほど述べた法令に定められている事業者とごみ収集運搬業者との委託契約書の提出を求めていく必要があると考えています。

 執行部からは「他地域からの搬入は以前から問題になっている。許可制は田川市長と打ち合わせ行っていて行く方向で検討に入る。」と明言。またごみ搬入手数料についても「他地域との価格差があり、見直していく」と付け加えました。

 また、田川地区清掃施設組合の情報などを載せたホームページの作成についても提案。組合長からは「作成するよう指示する」という回答を頂きました。

 前半の部分は、許可制が実現されれば、事業系一般廃棄物の適正管理においては、かなり前進すると思います。今後もしっかり調べていきながら、訴えていきたいと思います。

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