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2015.12.11 : 平成27年12月定例会(第11日) 本文

◯副議長(原竹 岩海君) 佐々木允君。(拍手)
*佐々木(允)議員質問


◯三番(佐々木 允君)登壇 皆様、おはようございます。ただいまより一般質問を行います民主党・県政クラブ県議団、田川市選出の佐々木允でございます。
 本日は香椎高校の皆様にも傍聴に来ていただいております。この皆様の中には、私たちが得られなかった権利を来年得ることになります。それは十八歳選挙権です。来年の参院選では、皆様の中で投票することができる方も一部いらっしゃると思います。ぜひ政治の息吹を感じ、来年の参議院選挙、投票に行っていただきますように、よろしくお願いをいたします。
 それでは早速、第一の本県における公共入札制度のあり方について、以下質問をいたします。公共入札制度については、分野や制度が多岐にわたりますが、今回は特に最低制限価格のあり方に絞って、以下質問をいたします。
 本県の公共事業費は、今年度当初予算ベースで一千二百八十四億円でありますが、その公共事業のあり方に大きな影響を与えるのが、公共事業にかかわる入札制度であります。その中で、最低制限価格については、著しい低価格の防止策として講じられている制度であり、本県の公共事業の質の確保になくてはならない制度だと思います。改めて知事として最低制限価格の趣旨をどのように認識をしているのか見解を求めます。
 また、本県の公共入札における最低制限価格の算定方式は、国の関係省庁が合同で設置している中央公共工事契約制度運用連絡協議会、略称中央公契連の算定式を用いていますが、この中央公契連モデルを本県が用いている理由についてもあわせてお示しをください。
 次に、中央公契連モデルの課題と今後のあり方について質問をいたします。二〇一三年五月に、中央公契連モデルの見直しが行われたことに伴い、本県の最低制限価格についても、これまでの土木平均八五%、建築平均八八%から、土木平均八八%、建築平均九〇%に率が上がると県は公表をしています。一方、本年度の最低制限価格の率の動向は、例えば一千万円以上五千万円未満の土木一般工事で見ると平均で八五・七九%と大きく食い違い、中には七八・五四%と八八%より一〇%近く低い数字もあるほどです。現在の建設業界は昨今の労働者保護のためのさまざまな法整備によって、経営コストの全体は大きく増加しています。先ほど述べた一千万円以上五千万円未満の工事を請け負うのは、ほとんどが中小の建設業者であり、地域経済の重要な担い手でもあります。今回の質問に当たって、地場の建設業者の方々と意見交換の場をいただきましたが、多くの方々からこの最低制限価格のあり方について疑問の声をいただいたところであります。こういう課題もあってか、現在、中央公契連モデルをそのまま用いている都道府県はわずか十府県であり、二十八都道府県は中央公契連モデルを基本に上乗せをしたり、独自の算定式を採用しながら最低制限価格を決定している状況にあります。
 以上の点からも、本県も他県と同様に最低制限価格のモデルの変更について検討を行うべきと考えますが、知事にその見解を求めたいと思います。
 続いて、最低制限価格と福岡県財務規則との関係についてです。現在、福岡県財務規則第百五十三条において、最低制限価格の設定を予定価格の七〇%から九〇%の範囲で設定しなければならないことが規定をされています。一方、今年度に建築都市部が行った五千万円以上の建築一式工事について最低制限価格を計算した場合、計算上、最低制限価格が予定価格の九〇%を超えるものが十三件中十二件とほぼ全てにわたっています。しかし、先ほど述べた財務規則のために、九〇%を上回る場合にも、一律九〇%で設定されている状況にあり、結果、ある工事は本来最低制限価格として算出されるべき金額が、財務規則の規定のために八百四十三万円も低く設定されてしまっている状況にあります。
 このように、一方では最低制限価格が九〇%を上回ると算定されながら、一方では九〇%を超えないように規定しているという制度そのものに矛盾がある上、最低制限価格の制度そのものの趣旨に反するのではないかと考えますが、知事の見解を求めます。
 最後に、最低制限価格の事前公表についてです。この最低制限価格の事前公表については、過去に本県で発生した不祥事などにより事前公表をしていると聞き及んでいます。しかしこの結果、本県の公共事業にかかわる入札の多くで、くじ引き入札や最低制限価格に張りついた入札が多発しています。今年度に公共三部が実施した土木一式工事のうち、予定価格が一千万円以上五千万円未満の工事において、最低制限価格に張りついた工事は全体の三五・六六%にも及び、そのほとんどがくじ引き入札となっています。また、最低制限価格が事実上の指し値となっている実態もあります。今年度に公共三部が実施した土木一式工事のうち、五千万円以上の一般競争入札では、八十二件中七十七件、実に九三・九%の工事で最低制限価格に張りついた状況となっています。このような問題から、国では公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、通称入契法、及び公共工事の品質確保の促進に関する法律、通称品確法の改正に伴い、最低制限価格の事後公表を現在地方自治体に求めています。昨年九月三十日に発表された公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針では、最低制限価格の事前公表を、入札価格が同額となり、「くじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうることから、入札の前には公表しないものとする。」と規定をしています。また本年一月三十日にも、改正品確法の具体的運用をまとめた発注関係事務の運用に関する指針にも同様の内容が明記をされています。事実、最低制限価格の事前公表を行っている都道府県は、現在奈良県と本県の二県のみであります。
 知事はこの法律や国の動向について十分認識をしていると思いますが、本県も改正入契法、改正品確法の趣旨にのっとり、最低制限価格の事前公表の変更を検討する考えはないのか、見解を求めます。
 次に、本県の文化財の保護のための県指定文化財に関する体制の強化について以下質問をいたします。福岡県指定文化財は、都道府県別では六番目に多い六百八十八点を指定をしております。筑後市の水田天満宮本殿などの建造物を初め、久留米市の北野天満宮神幸行事、通称北野おくんちなど無形民俗文化財、飯塚市の大分八幡の大クスや小郡市の福童の将軍藤などの樹木、北九州市門司区の梅花石岩層、まさに議場に掲げられている県章の石がそうでありますが、これらの天然記念物、朝倉市の秋月城跡などの史跡など多岐にわたります。
 これら県指定文化財を初め、本県には悠久の歴史に育まれたすばらしい歴史や文化が数多く存在しています。本県の文化財保護に関して、教育長の基本的な考えをまずお聞きをしたいと思います。
 また、県指定文化財の価値を有する文化財は県内に相当数あると思います。県指定文化財の指定を今後も増加していくおつもりなのか、またそのための体制の充実や人員確保についてもあわせてお聞きをしたいと思います。
 次に、県指定文化財のうち、無形文化財のあり方について質問をいたします。本県指定文化財のうち無形文化財は現在八点指定をされており、このうち個人が十二名、団体が三団体が保持者、保持団体として認定されています。一方、例えば博多人形の福岡県無形文化財指定技術保持者は昭和六十三年に指定された方二人のみであり、その方はいずれも八十九歳、九十四歳と高齢です。無形文化財保持者全体の平均年齢を見ても八十三・五歳と極めて高齢であり、今後の技術継承等も危ぶまれるのではないかと危惧するところです。本県の無形文化財保持者や保持団体は本県におけるその分野の伝統技術、わざの最高の保持者であり、後継者の育成とともに、また指導とともに、本県の伝統工芸品や技術の広告塔の役割もあります。後継者育成や活性化のためにも、新たな文化財技術保持者や保持団体を認定して、県の伝統技術、伝統工芸品の存在感をアピールすることが大切であると考えます。今後の無形文化財の新たな指定や、無形文化財保持者の認定の充実について質問をいたします。
 また、今回の一般質問を行うに当たり調査を行った結果、無形文化財保持者がお亡くなりになったまま、二年以上にわたり認定解除の手続をしていないことがわかりました。なぜこのようなことになっているのか説明を求めるとともに、再発防止に向け県指定文化財の総点検を早急に行う必要があるのではないかと思いますが、教育長の見解を求めたいと思います。
 最後に、県指定文化財保護のための補助制度についてです。福岡県文化財保護条例には県指定文化財について、保存及び活用のための必要な措置を講ずることが明記されています。その具体的施策として福岡県文化財保護事業補助金を創設をしています。しかし、その金額は本年度当初予算でも一千二百万円のみであり、この金額は二〇一〇年に減額をされて以降、六年間同額の状況です。一方で、本県は毎年県指定文化財をふやしており、しかも県指定文化財に一旦指定されると、福岡県文化財保護条例に基づき、文化財の管理義務が発生するほか、現状変更に対する教育委員会の許可義務などさまざまな義務が生じますし、県は管理に関する勧告権など、県の関与も可能となり、公的なものとして指定されると言っても過言ではありません。
 県指定文化財については、個人や小さな宗教法人、地域のお祭り組織など財政規模の小さな団体が保有、伝承しているものが多く、自治体が保有しているものは半数以下です。この金額のままでは、貴重な県指定文化財が保護されずに朽ちてしまう可能性も否定できませんし、新たな指定そのものにも影響すると思います。県指定文化財保護に関する予算の増を基本とした予算確保について、教育長の見解を求めます。
 以上で最初の発言を終わります。ありがとうございました。(拍手)


◯副議長(原竹 岩海君) 小川知事。
*知事答弁


◯知事(小川 洋君)登壇 お答えを申し上げます。
 まず初めに、最低制限価格の趣旨と国の中央公契連モデルを用いている理由でございます。最低制限価格は、ダンピング受注を防止をし、工事の適正な施工を確保するとともに、下請業者へのしわ寄せや労働災害の発生を防ぐために設定をするものでございます。本県では、平成十九年四月に、それまで全国で二番目に低かった我が県の最低制限価格を工事の品質や従業員の賃金を確保するために全国平均並みに引き上げる、その目的で、当時多くの自治体で採用されておりました国の中央公契連モデルを採用したものでございます。
 本県独自の最低制限価格の設定についてでございます。本県では、この最低制限価格の設定に当たりましては、平成十九年四月以降、国の改正に合わせまして最低制限価格の引き上げを行ってきたところであります。また、国の要請を受けまして、ことしの四月からでございますが、土木工事におきまして、一般管理費及び現場管理費を増額することによりまして、予定価格及び最低制限価格をそれぞれ引き上げております。建設業界の人材育成、人材確保の必要性を踏まえた建設業者の健全な経営の確保に対応しているところであります。現状ではモデルの変更というものを考えておりませんが、今後とも、国の動向を注視しながら、適切な対応を行ってまいります。
 次に、最低制限価格の設定範囲についてお尋ねがございました。国は、建設業が地域の雇用を確保し、地域の産業の中核として持続的に発展することができるよう、適正価格での契約を推進する観点から、最低制限価格の範囲を七〇%から九〇%に設定をいたしております。また、予定価格と最低制限価格との一定の差額を保つことによって、適正な価格の範囲内で業者間の競争を促すために、上限値を九〇%に設定をしているところでございます。あわせて、国は都道府県に対し、この最低制限価格の設定範囲を中央公契連モデルとして同様の取り扱いをするよう要請が行われているところであります。このようなことから、本県におきましても、最低制限価格の範囲を七〇%から九〇%に設定をしているところでございます。
 次に、最低制限価格の事前公表についてでございます。本県では、過去、累次の不祥事に鑑みまして、最低制限価格を探ろうとする動きを防止をするために、平成十四年から段階的に最低制限価格の事前公表を行い、現在では、競争に付す全ての建設工事について、事前に公表いたしております。国の指針は承知をいたしておりますけれども、工事費内訳書の確認による適切な見積もりを確保しながら入札にかかわる不正を防止をする観点から、事前公表を引き続き実施していきたい、このように考えております。


◯副議長(原竹 岩海君) 城戸教育長。
*教育長答弁


◯教育長(城戸 秀明君)登壇 本県の文化財保護に関しての基本的な考えについてでございます。本県には、歴史的に重要な文化遺産や代々受け継がれてきた伝統芸能など貴重な文化財が豊富にございます。このような文化財は福岡県民の貴重な財産であり、これを保護し、後世に伝えていくことは県の責務であると考えております。県といたしましては、地域の文化財は地域で守るという基本理念のもと、市町村と連携をして、文化財保護行政の推進に努めてまいる所存でございます。
 今後の県指定文化財の増加についてでございます。本県には、地域にとって重要な価値を持つにもかかわらず、いまだ発見されていなかったり、評価されていない文化財も多いと考えます。県といたしましては、県の歴史や文化にとって学術的価値が高いものについては、今後もその保護に向けて指定を行ってまいりたいと考えております。
 次に、文化財の県指定に向けた体制の充実、人員等の確保についてですが、建造物や美術工芸品あるいは名勝、天然記念物など文化財の種別は多岐に及んでおり、これに対応して、本県においては、さまざまな専門性を持った職員を配置しております。今後とも、市町村の専門職員と連携をいたしまして、文化財保護行政の体制を整備してまいります。
 無形文化財の新たな指定についてでございます。本県には、地域の歴史と風土を背景に育まれてきた工芸技術や芸能などの無形文化財が各地に残されており、これらの中から芸術的価値が高く、学術的な評価が定まったものを対象に県指定を行っております。今後も、調査の評価に基づき、保護が必要なものについて県指定を進めてまいります。
 次に、無形文化財保持者の充実についてでございます。御指摘のとおり、保持者は高齢化をしておりまして、技術の継承について課題があると認識しております。今後は、例えば保持者として団体を認定するなど、わざの継承と後継者の育成に配慮した認定に努めてまいります。
 次に、死亡が確認された無形文化財保持者の認定解除についてでございます。保持者が死亡した場合、文化財保護条例上、認定が解除をされますけれども、相続人が市町村教育委員会を経由して県教育委員会に届け出ることで、県は認定解除の告示を行うことになっております。今回、県指定の保持者が既に死亡していることが判明をいたしました。これは相続人からの届け出がなかったため、状況を把握できなかったことによるものでございます。県といたしましては、所定の手続により認定解除の告示を行いますとともに、今後このようなことがないよう、市町村に事務手続の周知徹底をいたします。また、県指定文化財の状況調査につきましては、現在、着手に向けて準備中でございます。
 福岡県文化財保護事業補助金の予算規模とその確保についてでございます。市町村には県予算の増額要望の声がありますことから、市町村の事業要望を十分に満たしていないという認識は持っております。一方で、事業要望の内容を精査いたしますと、緊急性の低いものや要件を満たさないものなどが見受けられるなどさまざまでございます。したがって、今後とも、市町村や文化財所有者等の意向を十分に確認し、精査の上、事業の緊急性などを勘案いたしまして、計画的な事業実施に支障がないよう必要な予算の確保に努める所存でございます。


◯副議長(原竹 岩海君) 佐々木允君。


◯三番(佐々木 允君)登壇 御答弁をいただきました。知事、教育長にそれぞれ御指摘と要望を行いたいと思います。
 まず、最低制限価格のあり方についてでありますが、特に、最低制限価格の事後公表に関しては、これまで我が会派の守谷県議、畑中県議が行った同様の質問に対する答弁と今回も同じ内容でございました。しかし、品確法の改正など、今の状況は守谷県議、畑中県議が御質問されたときとは大きく異なっていると思います。その上で、知事は国の指針は承知しているということを述べられました。そのような中、最低制限価格の事前公表制度を、国の法律や指針とは異なる、またほとんどの都道府県では採用していない中にあって、これからも使われるのであれば、本県が他県とは違った特殊性が一体どこにあるのか、十分な説明を行う責任が知事にはあるのではないでしょうか。
 最低制限価格の事前公表は、先ほど述べたように、過去に本県で発生した不祥事に端を発しており、そのことは十分認識をしています。しかし、それは制度が悪いのではなく、そもそも罪を犯した人が悪いのであり、また最低制限価格の事前公表によって生じるくじ引き入札や事実上の指し値入札など、入札制度そのもののあり方を問われる実態や、積算能力の低下など、デメリットのほうが顕在化している状況にあると思います。また、最低制限価格が九〇%を超える算定式になるのにもかかわらず、財務規則で九〇%で抑えるという矛盾については、中央公契連モデルがそうなっているからということを初めて明らかにしていただきました。しかも、これに関しては、先ほどとは違い、国の要請にそのまま応えた形になっています。
 今回は最低制限価格に絞っての質問でございましたが、私は公共入札制度のあり方をもう一度再検討する時期に来ているのではないかと思っています。その際には、地場の中小企業そして建設労働者の立場に立った、持続可能な制度設計になることを強く知事にはお願いをするところでございます。本件については、引き続き注視をしてまいりたいと思っています。
 次に、本県文化財の振興についてです。まず、県指定文化財について、総点検をしては、という問いに教育長は、県指定文化財の総点検を今年度中に着手することを初めて明言しました。そのことについては、ぜひ早急に進めていただきたいと思います。
 ただ一方で、県が指定した文化財について、それを所管する教育委員会がその実態をも把握されていないということが今回初めてわかりました。しかも、お亡くなりになった方を二年以上にわたって指定解除の手続すらできていないという事実は、今の県指定文化財が置かれた状況を極めてわかりやすく示していると言えますし、また市の責任についても若干言及がございましたけれども、私は、それだけではないのではないかと思います。県指定文化財の新たな認定は、先ほど述べた博多人形では、県産品でもある伝統工芸品の存在感をアピールすることや、観光地としての新たな発信など、産業、観光振興にもつながると考えます。文化財の保護という枠だけにとらわれず、横断的な視点でぜひ取り組みを進めていただきたいと思います。
 県指定文化財保護事業補助金については、二〇一三年度は、市町村などから申請をした金額全体のわずか四七・八%しか採択をされず、二〇一四年度においても同様に四八・五%と、いずれも申請の半数以上が不採択となっています。中には国等の別の事業で措置されたものや、申請の枠外の申請だったものなどもありますが、これだけを見ても、教育長の言う計画的な事業実施は、現状においても支障を来しているのではないでしょうか。
 教育長は、予算が十分でないと認識し、しかも必要な予算の確保に努めると述べています。知事におかれましては予算の編成の責任者として、県指定文化財が果たす役割を十分御認識いただいて、予算の充実に格段の配慮をお願いをしたいと思います。
 以上で質問を終わります。ありがとうございました。(拍手)

福岡県議会議員
佐々木まこと事務所

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