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新型コロナ対策における議会の役割を法律から読み解く

2020年04月08日

新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言の地域に、福岡県も指定されてことに伴い、県内の主要な百貨店、ショッピングモールなどは、軒並み臨時休店をしました。

 本日も、今の時点で新たに25名の感染が明らかとなり、延べ224名の感染が確認されました。

 県議会としても、各会派が対策本部を設置したり、県庁と地元の状況などを意見交換したり、情報収集に当たっているところです。また、国の予算措置に対する対応として、今後議会の招集もあるかもしれません。

 しかし、このような災害や非常時において、議決機関である議会の役割は、非常に微妙になります。それは、今回の緊急事態宣言の法律の根拠となる「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を読み込んでもよく分かります。

 新型インフルエンザ等対策特別措置法では、第22条1項に「政府対策本部が設置されたときは、都道府県知事は、都道府県行動計画で定めるところにより、直ちに、都道府県対策本部を設置しなければならない。」とされています。現在、福岡県で設置されている対策本部は、この法律に基づくものであり、知事が設置権者になります。

 また第23条には「都道府県対策本部の長は、都道府県対策本部長とし、都道府県知事をもって充てる。」とし、また構成員は、第2項に「一 副知事 二 都道府県教育委員会の教育長 三 警視総監又は道府県警察本部長 四 特別区の消防長 五 前各号に掲げる者のほか、都道府県知事が当該都道府県の職員のうちから任命する者」とあり、県議会議長などは入ることはできません。
 
 ただし第4項には「都道府県対策本部長は、必要があると認めるときは、国の職員その他当該都道府県の職員以外の者を都道府県対策本部の会議に出席させることができる。」とあり、ここに該当する場合、県議会議員も出席が可能になる可能性はありますが、それでも本部員ではなく、あくまでもオブザーバーに過ぎません。

 また、都道府県対策本部長=県知事の具体的な権限について列挙されている第24条以降にも、いずれも県議会の役割は明記されていません。
 
 県議会の立ち位置というのは、そういう意味でも、非常に微妙であることが法律を読み解いても分かります。

 ただし、同法に基づいて予算措置されるものについては、当然のことながら県議会の議決が必要(場合によっては専決処分と言って首長の判断で議会を通さずに予算執行を行う場合もあり得ます)であり、また、法律根拠がないからと言って、県議会としての議論が放棄されている、というのを言いたいわけでありません。

 非常時における議会の役割は、東日本大震災の経験からも、多くの地方議会で議論になっています。私自身は、できるだけ情報をつまびらかに伝える、啓発する、そして把握している地元の状況などを県庁にしっかり伝える、などを行っていくことが大切だと思います。引き続き、早期収束に向けて、全力で頑張ります。

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