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一般質問が終わりました

2022年09月20日

本日、一般質問が終わりました。今回は浄化槽の適正管理、特に年1回の法定検査の未受検者対策などについて話をしました。

 一般質問は、25歳に市議会議員に初当選して以来16年、一度も欠かさず続けています。県議になってからも、一般質問・予算特別委員会・決算特別委員会などにおいて、延べ455項目にわたり、質問をしてきました。

 県政をよりよくするため、田川と県政のかけはしになるため、県議会でもしっかり発言していきます。

 私の本文と知事の答弁文を添付します。

【以下、佐々木質問】 

 民主県政県議団の佐々木允です。

 ただいまより、浄化槽の適正管理についてお聞きします。

 本県の汚水処理人口普及率は、2022年3月末現在、93.9%と全国第14位となっており、2025年度までに汚水処理人口普及率を95%にする本県汚水処理構想の実現まであと一歩のところまで、きております。

 しかし、汚水処理人口普及率を県内60市町村別で見てみると、私の住む田川市は65.2%、隣の川崎町は県内最下位の32.3%であり、田川地域を中心に低い状況が続いています。県内の汚水処理率向上には、合併浄化槽による汚水処理を推進すべき、田川地域といった地域の早期整備が求められます。

 また単独浄化槽は、し尿のみの浄化槽で、汚水は未処理で流すため、合併浄化槽の8倍もの汚れを排出していると言われています。

 そのため、私も2016年2月定例会において、早期整備のための県のさらなる支援を訴え、その後2017年度から、単独浄化槽から合併浄化槽へ転換する際、撤去費、配管費について補助する仕組みが創設されました。

 さて、汚水処理率の低い自治体において合併浄化槽の整備が加速していく中、あわせて求められるのが、浄化槽の適正管理です。

 2020年度末における北九州・福岡両政令市および、久留米市を除く県域において、浄化槽は単独浄化槽・合併浄化槽の合計で16万3781基設置されており、そのほとんどが、個人設置型浄化槽となっています。

 この個人設置型の浄化槽は、管理責任者が設置した個人となっているため、日頃のメンテナンスが個人に委ねられているのが、公共下水道と決定的に違う部分です。

 そして浄化槽は、毎年、浄化槽法第11条に基づく水質検査を受けることが必要です。

 なお、この11条検査等の監督官庁は、両政令市・久留米市以外の県域は県が担うことになっており、日頃の管理を適正に行うには、県の役割はとても重要であります。

 そこで1点目に、浄化槽の適正管理について、知事はどのように認識しているのか、お尋ねします。

 さて、2019年2月定例会で私が「個人設置型浄化槽の維持管理の適正化について」一般質問を行った後、2019年度から浄化槽の法定検査、いわゆる11条検査の受検勧奨を目的として「浄化槽法定検査受検促進事業」が始まりました。

 そこで2点目に、「浄化槽法定検査受検促進事業」の概要や、実績・成果をお示し頂くとともに、この実績に対する知事の評価や、課題についてお聞きします。

 3点目に、適正管理に向けたさらなる取り組みと体制強化についてお聞きします。

 これまで県は、11条検査の未受検者対策を推進するため、さきほど申し上げた新たな事業の実施など、努力されてはおられますが、未だに相当数の未受検者がいると聞き及んでいます。また、その中には悪質な事例もあるのではないかと危惧しています。

 長期間の未受検者によって環境負荷の高い汚水が流される結果をもたらすことは、看過できるものではないと思います。

 そもそも11条検査は法定検査であり、刑事罰も規定されています。悪質な管理者に対しては、勧告、命令といった行政指導・行政処分も見据えた強い対応が必要と考えます。

 すでに「浄化槽法定検査受検促進事業」において、一定程度、悪質な未受検者の状況はつかんでいらっしゃるはずです。悪質な未受検者の指導については、直接立ち入りし、指導することが必要であると考えます。

 しかし、現在の保健福祉環境事務所の体制をみると、浄化槽行政担当職員を専任で配置しているのは、私の地元田川市などを管轄する嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所のみで、残りの5つの事務所は、いずれも兼任となっています。

 このような体制では、適正管理の徹底を図るための指導には不十分であり、その結果、不正を見過ごし、逃げ得を許すことにもつながるなど、多くの問題を生むのではないでしょうか。

 このような観点からも、今後の取り組みをさらに進めていくため、体制の強化が必要であると私は考えております。

 県は、この未受検者への対応について、全件調査の実施なども含め、具体的な行動につながる取組や体制づくりなどについて、今後、どのように行っていくのかお尋ねします。

【以下知事答弁】

●浄化槽の適正管理について

○ 浄化槽は、主に住宅や店舗などに設置され、台所や浴室などから排出される生活雑排水やし尿を処理する汚水処理施設であり、下水道と並び、環境の保全及び公衆衛生の向上に欠かせないものである。

○ この浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、保守点検や清掃等を定期的に行って、放流水の水質を確保することが必要である。

○ このため、放流水の検査や清掃等の実施状況を定期的に確認する法定検査、いわゆる11条検査を受検することは、浄化槽を適正に管理する観点から重要であると考えている。

●浄化槽法定検査受検促進事業の評価や課題について

○ 令和元年度から実施している「浄化槽法定検査受検促進事業」は、年1回の受検義務がある法定検査を受検していない疑いのある浄化槽管理者に対し、浄化槽の使用の有無及び維持管理状況について調査するとともに、法定検査の受検を促すことを目的とした事業である。

○ 事業開始当初は、使用及び維持管理の状況が不明確な浄化槽が21,642件あったが、この取組により、88%にあたる19,099件の状況を確認した。

このうち、未受検であることが判明した浄化槽については、浄化槽管理者に対し、管轄の保健福祉環境事務所が電話や戸別訪問により、受検するよう指導を行っている。

○ 実績に対する評価としては、法定検査の受検率は、事業開始前の平成30年度末の68.6%に比べて、令和2年度末は72.1%と2年間で3.5ポイント上昇しており、この事業の効果があったものと考えている。なお、本県の受検率72.1%は、全国平均の45.7%を大きく上回っているところである。

○ 一方で、指導に従わずに法定検査を受検しない浄化槽管理者がいることや、使用や受検の有無について不明な浄化槽が、なお2,543件残っていることが課題であると認識している。

●未受検者への今後の対応について

○ 指導に従わずに受検しない浄化槽管理者に対しては、引き続き電話や戸別訪問により受検するよう指導を行うとともに、立入検査等によって、管理が適正になされていないことが判明した場合は、是正を強く指導してまいる。

○ また、使用や法定検査受検の有無が不明な浄化槽2,543件すべてについて、市町村と連携して現地の状況確認や立入検査を実施し、実態の把握を行ってまいる。

○ 浄化槽管理者への指導等の体制を強化するため、本庁職員を現地に派遣し、保健福祉環境事務所との合同立ち入りを行うとともに、保健福祉環境事務所間での相互応援体制を整備する。

○ さらに、度重なる行政指導に従わず、浄化槽の適正な管理を行わない浄化槽管理者に対しては、浄化槽法に基づく行政処分を視野に、厳正に対応してまいる。

○ これらの取組により、浄化槽の適正な管理を行わせ、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ってまいる。


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