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議員は選挙区内に年賀状を出せない

2008年12月28日

週末は年末の大掃除や、年賀状作成などを行いました。

 

なお議員は、選挙区内(私の場合田川市内)に年賀状を郵送することは出来ません。(例外として年賀状等をもらい、答礼として自筆で書く場合のみ認められます)。関連法令は以下の通りです。

 

第147条の2 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。

 

もしこの法律が無ければ私も1000通以上の年賀状を出さないといけません。そう考えるほの法律もお金をかけない政治活動の一環という観点ではとても意味のあることだと思います。

 

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