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予算の分割付託のあり方は?

2009年06月28日

今日の西日本新聞に田川市議会に関する問題提起として、総務文教委員会の委員長報告に関する記事が出ていました。

 

ちなみに「事業の詳細を尋ね用とした委員」というのは私です(^^;

 

そもそも地方自治法や旧自治省の見解としては予算の分割付託は「違法性がある」というものでした。しかし実態は多くの議会で事実上の予算案分割付託をしています。よって、議会改革を実施している自治体などは、予算の特別委員会を設置しているところもあります。

 

しかしそうなると各種常任委員会は主に条例に関する審査や事務報告などが主となり、委員会制度自体はこれまでより弱くなります。

この部分は充分研究しなければなりませんが、やはり市民の税金の使い道などを市民から信託を得た議員がを議決する議会ですから、できるだけ法にのっとった「そもそも論」で行ったほうがよいのではないか、というのが私の意見です。

 

詳しくは後日また研究したあとに書いていきたいと思います。

 

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