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監査制度・議選監査について自治体学会で提言

2010年08月21日

 さて自治体学会佐賀武雄大会では午後の分科会「「地域主権」時代における自治体ガバナンス~議会・監査は今のままでいいのか!」に私もパネリストとして参加しました。司会は廣瀬克哉法政大学教授、コメンテーターは自治体監査制度に詳しい石原俊彦関西学院大学教授、パネラーは私、熊谷哲京都府議会議員(民主党会派として事業仕分けを行った事例を紹介)、栗山町議会事務局職員の桑島克典さん(議会として総合計画を考察した事例を紹介)が登壇しました。

 

特に私は田川地区清掃施設組合監査委員として、缶や鉄類など「有価物」の売り払いについて行政監査を実施し、改善を勧告した経験をもとに、議選監査のあり方や監査制度の限界と今後の展望について話をしました。

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 具体的には、まず監査委員の「立ち位置」について紹介。今回行った行政監査では結局勧告に対して「これ以上対策はしない」と突きつけられ、しかしそれ以上監査委員として強制する手立ては制度的にありませんでした。

 

 その点で本来監査委員はガバナンスを期待されながらも、監査委員と長との意見が相反したとき、それ以上なんら強制力を行使することが制度的にできない状況にあることを紹介。まず自治体監査は制度的には外部監査的要素を含みつつも、権限がない以上、事実上内部監査制度であることを認識すべきと述べました。

 

 また地方自治法では監査結果について「措置を講じた場合、公表する」事になっていますが逆に措置を講じなかった場合=なにもしなかった場合はなんら公表するはないとされています。これはアカウンタビリティ(説明責任)の観点からも非常に問題で、これでは「さぼっている」のか、「政策的に措置しない」と考えているのか、「悩んでいる」のかすら分かりません。むしろ措置を講じなかった事柄こそ積極的に理由を公表し、説明責任を果たすべきと訴えていました。

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 議選監査制度については、私は明確に「必要なし」と述べました。そもそも自治体監査制度が内部監査であるのなら、監査委員の首長の下部機関として位置することになります。しかし議員はいかなる場合も首長の下ではありません。また監査委員は議会に対しても監査することが制度的に可能です。それらいろんな矛盾を議選監査ははらんでいます。

 

 なぜ議選監査が必ず配置しないといけなくなったか歴史的には分かりませんが、やはり監視機能については議会というステージで行うべきであり、またそのためにも議会に調査権をしっかり措置することによってその質的充実を図るべきと訴えました。

 

 最後に小規模自治体の監査制度については、むしろ小規模自治体だからこそ内部統制上のリスク(同一職員が長期間同一業務に就く可能性が高いこと。首長の長期在任が多いこと)の可能性は高く、充実する必要があるが、事実人もお金も足りない状況にある。それらを補完する意味でも、先ほど述べた議会側の調査権限をしっかり制度化してはと述べました。しかしこれは私も答えが出し切れていない部分でもあります。

 

 最後に今回の監査制度だけではなく、特に議員は地方自治法の活用をもっと積極的に行うべきであること、また他自治体の職員とつながり、自らの政策にいかしていくことの重要性などを述べました。

 

 非常に緊張しましたが自分自身も監査制度について頭の整理ができ、またいろんな専門家からの意見も聞け、とても有意義な会でした(^^)

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