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知っていました?例えば住民票は福岡にあり住んでいるのは京都でも、京都で福岡で行われている選挙の投票ができるということを。

2007年03月05日

今日は一転寒い日でした。風もかなり強かったし。

 

挨拶回りのときいつもそうなのですが、たいてい私は訪問販売と間違えられます。しかしめげずにがんばります。

 

さて、今日ある人から

 

「2月末に転出届をだした場合、市議選に投票できるのか?」

 

という質問がありました。

多分3ヶ月以上住民票を置かないと、転出先で投票はできないから、その場合は転出前のところでとうひょうできるはずだから投票できるんじゃないか、と思っていたんですが、今回の広報たがわ3月1月号の統一自治体選に関する説明の部分では以下のような文章がありました。

投票できる人

【市長・市議会議員一般選挙】

昭和62年4月23日までに生まれ、平成19年1月14日までに田川市に転入の届けをし、その後引き続き投票する日まで田川市の住民基本台帳に登録されている人。投票する日までに転出した場合は投票できません。

 

この文章をそのまま読めば、投票日の前日である4月21日までに田川市外に転出した場合は投票ができない、ということになります。

 

しかしよくよく調べてみると、例えば福岡市選管では

 

「選挙人名簿に登録されていても、市外に転出した人は、市長選挙では投票できません。」

 

と田川市と同じ見解を注意書きで書いていますが、

 

徳島市選管では

 

「投票は、選挙人名簿に登録されている人しかできません。ですから、他の市町村に転出した場合、転入届を出した日から3ヶ月たたないと選挙人名簿には登録されず、転出先の市町村では投票ができないことになります。
一方、転出前の市町村で選挙人名簿に登録していた場合は、転出した日から4ヶ月を過ぎるまでは選挙人名簿に登録されていますので、転出先の市町村でまだ投票ができないときは、原則として転出前の市町村で投票することになります。」

 

と、この文章をそのまま読めば転出した日から4ヶ月前までに転出した以前の住所の場所で選挙があれば投票することができる、と解釈することもできます。

 

うーーん、分からん。あまりにも複雑。明日にでも聞いてみようと思います。

 

ちなみに田川市の広報での案内にはなかったのですが、仕事や旅行などで市以外の市町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。

その詳しい内容は福岡市選管のこのページに書かれています。ぜひ読んでみて下さい。 しかも申請用紙をPDFファイルで添付しているのも親切な対応です。

 

選挙をしている方でこのことを知らない方は必見です。住民票はあるんだけど、いまは他の地域に住んでいる友人なんかには連絡したらいいと思います。自分のためにでもそうですが、投票する機会が増える手段を広く知らせると言う意味でもいいと思いますし。

 

しっかし田川市の広報もこれぐらいの情報は載せるべきだし、選管もこれだけ情報が充実すればいいのにな。

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