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なんとかならんか、公職選挙法

2007年04月06日

今日は朝、古賀靖典県議候補の「朝立ち」に参加しました。

多くの方々が手を振り応援していました。

また午前中は社民党の街宣車を久保田実生添田町議と共にまわしました。久々の街宣でしたが、私の本番の予行演習と思ってがんばりました。

あと2日。全力で古賀靖典さんを支えていこうと思います。

 

さて、現在行われている県議選田川市選挙区において、選挙違反があり逮捕者が出た模様です(記事はこちら)。関西地方の友人からも「田川で選挙違反があったみたいね」と言っていたぐらいですから、全国ネットで報道された(のかな?)んでしょうね。

 

元々、とてもグレーゾーンが多く、警察署によって解釈が違うというなんとも不思議な公職選挙法自体、変更点が多くあると思うし、ぜひ「公職選挙法改正キャンペーン」を張りたいと私はひそかに思っています(そのためにも公職選挙法の問題点を徹底的に洗い出さないといけないのですが)。

しかし今回の場合は、グレーゾーンが故の違反ではないようです。今後の警察の動きが注目されます。

 

 

ちなみに、古賀靖典県議候補陣営に話を聞いたら

「私の陣営ではない」

とのことでした。

 

 

さて、今回の逮捕劇は投票行動に関する事案でした。

それに間接的に関係してくるのですが、支持者の中で

 

「郵便投票ができないか」

 

と言われ調べたことがあります。

しかしそれがなかなか複雑な仕組みになっています。

 

そもそも郵便投票のできる方は、介護保険の「要介護5」の方や、身体障害者手帳等の1級などを持っている人が該当します(詳しくはこちら

郵便投票を行うには、まずはその人が郵便投票を行ってよい、という証明である「郵便等投票証明書」を発行してもらわないといけません。

 

それは

 

  1. 「郵便等投票証明書」 の発行手続き(所定の用紙に記入)を、当該市区町村選挙管理員会で行う
  2. 「郵便等投票証明書」が郵送等で届く。

 

このような手続きになっています。この手続き自体は、選挙があろうとなかろうといつでも手続きすることが可能のようです。

 

そして、投票するためには以下のような流れになります。

 

  1. 「投票用紙請求書」が自宅に郵送される。
  2. 「投票用紙請求書」および「郵便等投票証明書」を当該選挙管理委員会へ郵送する。
  3. 当該選挙管理委員会から、投票用紙および返信用封筒等が送付される。
  4. その投票用紙に名前を書き、郵送を行う。

 

といった流れです。

 

しかしこれ最低でも

 

1回は選挙管理委員会に足を運び、2回は郵便ポストへ出向く

 

ことが求められることになります。

第一投票所に出向けないような障がいのある方が、どうやってポストに3回も行けるのかな。少数でしょうが郵便投票対象者で一人暮らしの場合、ほぼ投票は不可能と言えるような状況です。

もちろんそれらは投票の公平性を担保するが故の制度でしょうが、もうすこしなんとかならんのか、と思ってしまいます。

 

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