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阿久根の専決処分の問題点

2010年05月08日

先日の新聞に議会との対立が激化している鹿児島県阿久根市長が、今後の施策を専決処分で行うと述べているそうです。

 

以下は引用です。

阿久根市長「必要な施策は専決処分で」 市議らに警戒感

鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が課長会の席上、「必要な施策は専決処分で進める」との方針を明らかにしたことが、わかった。どのような案件を念頭に置いているかは具体的に説明しなかったが、市議からは「また議会を無視するつもりか」「6月議会を招集しないという宣言では」と警戒の声が上がっている。

 方針が明らかにされたのは6日。複数の市関係者によると、竹原市長は「仕事は急いでやるもの。議会にかけているとどうなるか分からない。予算を使えなくなる」と理由を説明したという。

 地方自治法によると、条例の制定や改廃、予算の承認などは議会の議決が必要。ただ首長が議会を招集する時間的余裕がないときなど、緊急の場合は専決処分ができる。自治体が指定したケースについては、議会からの委任で専決できるとの規定もあるが、阿久根市の場合は専決処分できる案件が指定されておらず、議会に諮るのが原則という。

 すでに竹原市長は、市議会に諮らないまま、4月27日付で公共の場所での花火を規制する「花火規制条例」を専決処分し、公布した。反市長派の市議は「専決処分にしなければならないほど緊急性を要するものだったのか。議会無視の姿勢が出ている」と話す。

 

そもそも専決処分とは新聞記事にあるように、専決処分は「議会を開催する時間的暇がなかった」など、極めて限定的に行うべきと定めてあります。

 

よって自治体によっては災害等で急きょ予算執行が必要となった場合や、条文の軽微な改正等にのみ使用しているのが実態です。

 

しかし阿久根市の場合、すでに公共施設内で花火を行うことを原則禁止にした条例という政策的な意味が強く、議会の議論が極めて重要な条例の制定にまで専決処分を使用しています。そもそもこのこと自体も大いに問題です。

 

しかし、この専決処分を不服として議会側が不同意(否決)したとしても、その処分が無効になることはありません。「やったもん勝ち」なのです。もし無効としたかったら裁判所へ議会として提訴するぐらいしかないのではないでしょうか。

 

先ほど述べたように政策条例にまで専決処分すると言うことは、今後補正予算等や関係条例の全てを専決処分にすることもあり得ます。そうなればもはや二元代表制そのものの否定です。

 

議会側としての対抗手段は、条例改正して通年議会とする事ぐらいでしょうか。そうすると議会は常に「開会」された状況ですので、議会が開かれている以上専決処分は事実上行えなくなります。

 

しかし最初の批判は一定のロジックがあったようにも感じましたし(もちろん賛同は全くしませんが)、あまり発言は控えてきたのですが、議員として一番やってはいけない「専決処分の濫用」を行うかもしれないということは看過できないと感じ、ブログに書きました。

 

いづれにせよ、このような対立は市民に何の利益をもたらすものではありません。

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