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企業誘致におけるリスクマネジメント

2009年06月11日

更新が遅れました・・・。

 

今日は一般質問の原稿作成をしていました。人事政策は幅も広く、問題も深いため、どういう形で質問をするのか苦慮しています。職員の方々が働きやすく、そしてなにより市民のための職員となるために、思うところを述べていこうと思います。

 

話は変わり・・・

 

九州エコテックに関する産廃不法投棄問題に関して、田川市が同社に税制優遇などをしていたという報道がされています。

 

○九州エコテック 市からの優遇措置を受けたものの~(2)

九州エコテック 市からの優遇措置を受けたものの~(1)

 

「田川市企業の誘致及び育成に関する条例(PDF)」の第14条には、「奨励措置の適用の決定の取消し等」の規定として以下の項目が挙げられています。

 

①第4条各号に掲げる要件を欠いたとき。

② 事業所を休止し、若しくは廃止したとき、又は事業所が休止若しくは廃止の状態にあると認められるとき。

③事業所を事業の目的のために使用せず、他の用途に供したとき。

④市税又は本市に関する使用料等を滞納したとき。

⑤ 偽りその他不正の手段により奨励措置を受けたとき。

⑥ その他市長において奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。

 

そして当該事項に該当した場合「市長は、前項の規定により奨励措置の適用の決定の取消等を行ったときは、既に交付した事業所設置奨励金及び雇用促進奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又は既に課税を免除した固定資産税の全部若しくは一部を固定資産税として賦課徴収することができる。」と規定されています。

 

市議会でも今回の問題は話題となっており、一部議員は「違法企業に優遇制度を与えるのはどうか」などとおっしゃっていました。

 

今回の事例はともかく、田川市のイメージを著しく損ねた企業に対して企業誘致の優遇制度や奨励金を交付していた場合の処置の方法については、執行部も考える必要があるのではないかと思います。

 

税金を特定企業に投じる以上、リスクマネジメントの徹底も求められるのではないでしょうか。

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