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正月の過ごし方&飲酒運転の懲戒処分のあり方

2010年01月01日

あけましておめでとうございます(^^)

 

新年はいかがお過ごしになりましたか??

 

私は12時のカウントダウンは毎年地元の神社の境内で迎えます。新年をお祝いするとともに、地元青壮年団をお祓いしてくれる祭典に参加するためです。

 

その後、地元神社や周辺の神社等を参拝(これを書くと活動がばれますが・・・)、就寝。

 

その後、午前中より兄夫婦や両親らと食事をしました。

 

ちなみにうちのお雑煮は

P1020841_2

こんな感じ。

 

京都で大学生活をしていたときは、白味噌のお雑煮を一度頂きましたが、白味噌が甘いので、とても不思議な味だったことを覚えています。

 

ちなみ私の「まこと」は

 

 允

 

でして、よく

 

 充

 

と書いておくって来られる方がいます。もう一度言いますが、上が正解で、下が間違いです。

 

昔からよく間違えられるし、議員としてはひらがな表記にしているのでいいのですが、もしこのブログを見て「間違ってた!」と思われた方は今後は宜しくお願いいたします(^^;

 

話は変わり・・・

 

正月はお酒の席が多い時期。そんな中、このような記事が出ていました。まずはご覧下さい。

 

酒気帯び運転:教諭を懲戒免職処分--県教委 /滋賀

 県教委は22日、酒気帯び運転で検挙された高島市立中学校の男性教諭(61)を懲戒免職処分にした。

 県教委によると、教諭は11月13日夜、スナックで飲酒後、軽自動車を運転して帰宅中、同市内の市道で一時停止を怠り、高島署員に停止を求められ、呼気1リットル中0・48ミリグラムのアルコールが検出された。「魔が差した」と話しているという。

 教諭は大津簡裁から罰金50万7000円の略式命令を受けた。

 県教委教職員課は「教育の信頼をおとしめた重大な事件。県民に深くおわびする」としている。【後藤由耶】(毎日新聞)

(引用終了)

 

田川地区清掃施設組合の職員の飲酒運転事件以来、公務員や教職員の飲酒運転による処分については、結構注目して見ています。

 

ちなみに田川地区清掃施設組合職員による事件の概要は以下のブログで書いています。

 

2009年5月17日

川渡り神幸祭&田川地区清掃施設組合職員、酒気帯びで逮捕!

 

2009年6月26日

飲酒運転して、検問突き破って、民家の壁に激突しても懲戒免職になりません

 

私が監査委員をしている田川地区清掃施設組合の場合、

 

  • 飲酒運転
  • 検問を突破し逃走し
  • 民家の壁に激突

 

という行為を行っていますが、停職扱いになっています。

 

この飲酒運転による懲戒免職事件は、

 

●07年7月12日:熊本県の教員の懲戒免職に対する最高裁判決

●09年9月25日:兵庫県加西市消防士の懲戒免職に対する最高裁判決

 

で酒気帯びで懲戒免職を取り消す判決を出しています。

 

一方、宮崎地裁では「処分は妥当」という判決を出しています。

 

もちろん判決文を十分に読んで見ないと分かりませんが、それぞれに処分判断が裁判所でも違うということは、飲酒運転を一律に見るのではなく、事件の概要、社会的影響、重大性など多角的に考察し、判断することが求められるということなのでしょう。

 

しかし飲酒運転に対しては、法律も免許取り消し処分という厳しい処分で望むようになりましたし、社会全体が飲酒運転に対して厳しい目を向けるようになっています。その中で、公務員の飲酒運転の処分に対しては、今後も難しい判断が迫られることになると思いますが、田川市においても人事部局等はしっかり判例を熟読し、リスクマネジメントをしっかりしておく必要があるのではないか、と思います。

 

なお議員という単位では、先日も福岡県大牟田市議が飲酒運転をし辞職していますし、田川市議会でも飲酒運転をすれば議員辞職をするという「申し合わせ」をしています。

 

もちろん飲酒運転は絶対しませんが、お酒は自分の意思とは関係なく体の中に残ります。なので、夜の飲酒は次の朝残らないか、正直、とても心配します。アルコールチェッカーも買っていますが、本当に正常に作動しているのか心配ですし・・・。

 

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