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田川地区清掃施設組合 極めて杜撰な回答書を提出

2010年04月15日

今日は田川地区清掃施設組合行政監査結果報告に対する回答書を頂きました。

 

(勧告事項の回答書については4月16日朝にPDFで公開します)

回答書をアップします(PDF)

 

一言で言うと、回答書としてはほとんどなっていない、ずさんな回答書でした。

 

そもそもどのような勧告を行ったかは1月12日1月13日のブログをご覧下さい。

 

まず我々監査委員が勧告していた、下田川塵芥清掃センターの有価物売り払いを行っている業者について、「現実の売却収入額(業者が製鉄所に売った価格)を調査せよ」と勧告したのにもかかわらず、それを全く調べていませんでした。

 

これについて回答書では

 

「回収業者が製鉄所等に売却する価格は、組合としては調査できないものであり不明」 (2ページ)

 

と述べています。

 

しかし回収業者と清掃施設組合が締結している業務委託契約書第6条には

 

「甲(田川地区清掃施設組合)は、この委託業務の実施状況について、随時に調査し、必要な事項について報告を求め調査することができるとともに、必要な指示をすることができる」

 

と書いていることからも、売却収入額に関する調査権は有しています。行っていないとなれば職務怠慢であり、その調査を回収業者が従わなかった場合は、回収業者の契約違反となります。

 

続いて回答書では下田川塵芥清掃センターに持ち込む福智町・糸田町の収集方法が田川市と川崎町の収集方法と違うことを挙げ、

 

「それぞれの収集方法やその前に書ける各市、各町の費用負担の額を考慮すれば下田川における有価物の処分価格は、田川市・川崎町と比べて不相当ということは出来ないし」

 

と述べています(5ページ)。

 

しかし収集方法や費用負担が違っていたとしても、それによってアルミ缶や鉄の性質が変質するはずがありません。これも我々監査委員が述べた「有価物売り払い収入額は不合理に低廉」という反論にもなっていません。というか、完全に理論的に崩壊している内容です(しかも「~~し」なんて行政文書で使わんでしょ?)。

 

しかも回答書では

 

「他の同種の団体の平均買い受け価格と比較すれば、相当な価格と思われる」 (6ページ)

 

とも述べています。

 

明日回答書を掲載するので具体的な中身はそこで見てもらいたいのですが、「他の同種団体」なるものを「A・B」をして、スチール缶やアルミ缶、鉄などの売却額を示し、それが下田川塵芥清掃センターの回収業者の価格より安いことを理由に

 

「下田川としては売り払い価格は適当であると判断」

 

と正当性を主張しています。

 

しかし、この正当性を主張している「証拠」は全く証拠として成立していません。

 

事実、「A・B」と行った売り払い価格が適正であるという証拠は全く記載されていないばかりか、他団体の名前すら記載されていないので、そもそもその価格が現実のものであるかどうかすら、確認するすべがありません。

 

また下田川塵芥清掃センターの回収業者が有価物を圧縮せずに売却した「ばら売り」であることを理由に、田川市川崎町の売却額に関して

 

「田川市・川崎町は、業者が製鉄所等へプレス加工して売り払った価格(推測)を示す」(9ページ)

 

と書いています。ようするにばら売りとプレス加工して売り払った金額は差があるのですよ、と主張したいのでしょう。

 

しかし、田川市川崎町清掃センターの回収業者が報告している金額はバラ売り時の価格であるということが事務局から説明がありました。完全に事実誤認です。

 

また回収業者と20年近くにわたり随意契約をしていたのは、随意契約を締結するための理由が記載された地方自治法施行令第167条の2第1項各号に該当せず法律違反な契約内容になっているという点については

 

「下田川塵芥清掃センター経過でも述べたように、指名願いの提出は1社であり、競争入札できる状況ではなかった」 (5ページ)

 

とだけ述べています。

 

しかし経過や状況があったとしても法律違反を行ってよいという理由には全くなりません。しかも田川地区清掃施設組合契約事務規則25条においても「2人以上のものから見積書を懲さなければならない」と定められているので、それにも違反しています。

 

以上の点について、事務局と現在下田川塵芥清掃センターを事実上の管理者となっている浦田福智町町長にただしました。

 

しかし事務局は何一つとして答えられず、また浦田町長も一つ一つについては全く説明しないまま、

 

「実際の収入額については調べられない」

「これまでのいろんな経過によるものである」

「弁護士にも見てもらって書いた文章であり、問題はない」

 

などと言ってきました。

 

「もしこの文章を弁護士が確認したのなら、このような文章にはなるはずがない」と言ったのですが「きちんと確認してもらっている」と言っていました。文章精査をしていないのなら、虚偽の発言をしたことになります。

 

明らかな事実誤認については

 

「文章内に『推測』と書いているので(間違っても)問題ない」

 

とまで言ってきました。

 

この発言には唖然としました。

 

もちろんこれについては田川地区清掃施設組合として提出したので、浦田福智町町長および組合長である田川市長に「事実誤認があっても、文章変更しないと言うことでいいんですね」と聞くと組合長はうなずき、浦田福智町町長は「そうです」と答えました。

 

感情的にはいろんな思いはありますが、監査委員として勧告したことに対して明らかに不誠実な対応であり、このような回答書は回答書と言えるようなものではないと考えます。

 

事実を確認していくのが監査委員の仕事の一つです。その点でも今回の問題はなんら解決していませんので、今後も引き続き随時監査・行政監査を実施していく方向で進めることを識見監査委員とも意思統一しました。

 

その後新聞記者とのレク(記者会見)も行いました。明日の新聞記事に掲載予定となっています。

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