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議会は、自ら議会を開くことは出来ません

2010年10月18日

 阿久根市議会が大揺れです。4名の議員が議場を封鎖したことに対して、主導的役割を担った2名の議員が除名となりました「除名」とは議員職の剥奪=クビのことで、即座に議員ではなくなるという懲罰動議の中では最も重い処分です。もちろん不利益処分なので、今後裁判所等への裁定によって変わる場合があるかもしれません。ただ今回の場合は、横浜市議会の議長席占拠事件の除名事案と近似しており、判例等を考えると覆る可能性は低いように感じます。

 

 また阿久根市長が議会を招集せずに専決処分をし続けている問題に端を発し、議会側へも議会招集権を付与するための話し合いが総務省で行われており、記事にもなりました.以下は引用です。

  

議会招集権でさや当て=首長側と議長側-総務省検討会議

 地方自治法の抜本改正を議論している総務省の地方行財政検討会議(議長・片山善博総務相)は18日の会合で、現行では首長だけが持つ地方議会の招集権を議長にも与えることについて議論し、付与を求める議長側と慎重な対応を求める首長側がさや当てを演じた。

 議会招集権をめぐっては、鹿児島県阿久根市の竹原信一市長が市議会を開かずに専決処分を繰り返して問題となった。総務省は、議長らが臨時議会の招集を請求しても首長が招集義務を果たさない場合、議長が招集できるようにすることを論点として示した。

 これに対し、議長側からは「開かれない場合に限らず、招集権を議長にも与えるべきだ」(金子万寿夫鹿児島県議会議長)といった不満が続出。首長側は「今回(の阿久根市)は異常なケースなので、それで抜本改正というのは違うのではないか」(達増拓也岩手県知事)などと反論した。

 また、議長側からは専決処分の対象の明確化や要件の厳格化を求める意見が出た。

(時事通信)

(引用終了)

 

 今回の総務省案では「議長らが臨時議会の招集を請求しても首長が招集義務を果たさない場合、議長が招集できる」という論点を示した、とのことです。これについて首長側は「特異なケース」と一蹴しようとしていますが、特異なケースを招く制度的欠陥がまさに阿久根市で示されたわけですから、その制度設計の変更は直ちに行うべきである、と思います。

 

 また、そもそも自らの議会を自ら開催できないという根本的な疑問も感じます。どう見ても議会を議会自らが開催できないのは明らかに不合理です。議会改革によって議員間の自由討議を議会基本条例に盛り込んでいる議会も増えています。議会活動のあり方を考える意味でも、議会側の議会招集権は当然法改正をしてもらいたいと思っています。

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