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飲酒運転して、検問突き破って、民家の壁に激突しても懲戒免職になりません

2009年06月26日

5月に発生した田川市など1市3町で構成する「田川地区清掃施設組合」の職員が飲酒運転で逮捕されて事件(以前のブログに既報)について、定職6ヶ月が決定したと報道されました。以下は引用です。

 

田川地区清掃施設組合:飲酒運転職員、停職6カ月に /福岡

 田川地区清掃施設組合(組合長=伊藤信勝・田川市長)は24日、5月に酒気帯び運転で現行犯逮捕された男性職員(29)=福智町弁城=を同日付で停職6カ月の懲戒処分とした。

 組合などによると、職員は5月17日未明、直方市頓野の市道で軽乗用車を酒気帯び運転し、検問中のパトカーの制止を無視して逃走。約500メートル先の店舗の壁に車を衝突させ、直方署に現行犯逮捕された。呼気1リットル中アルコール0・25ミリグラムが検出された。職員は同28日に飯塚簡裁で罰金50万円の略式命令を受け、即日納付した。現在は自宅謹慎中。

 組合は処分理由について「免職処分も検討したが、管理職でもない若い職員で、飲酒運転に対する職場教育もなされていなかった点を考慮した」としている。【毎日新聞】

(引用終了)

 

他の新聞記事には判例などにも言及したとありました。

 

私もいくつかの判例について見ていましたが、それは処分が重いかどうかについて争われている事例で、多くが「飲酒運転だったら悪質性はない」というものでした。

 

では今回の事例はどうでしょうか。検問を飲酒運転の発覚を恐れて突破し、その後も飲酒運転のまま走らせ、民家の壁に激突したというものです。その間おそらく一定のスピードと、壁に激突したぐらいですから危険な運転をしていたのだろうと推測します。

 

その点について、本件が「悪質性はない」と言えるのかが問われます。

 

最低でもいえることは

 

飲酒運転して、検問突き破って暴走し、民家の壁に激突しても田川地域の公務員は懲戒免職にはならない

 

という初めての事例をつくったことです。恐らく今後もこの基準は必ずいきてきます。それをどう考えるか、です。

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