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明日は党首が11区入り!(詳細は本文で)&続く不法行為

2009年08月07日

今日も衆院選関係で東奔西走でした。明日の福島党首11区入りには終日随行します。

 

しかし、先日もブログで書いたのですが、ほんとアンケート作成に追われています。特に新聞社は今日渡して2日後までに書いてください、とか非常に精神衛生上よくない注文なんかをしてきます。うーーん、頑張らなければ。

 

明日の党首の日程は以下の通りになっています。ぜひ起こしください。

 

①豊前地区街頭演説
時間:12時~12時40分
場所:スーパー大栄前(豊前市岸井394)

②高齢者施設訪問・集会
時間:14時40分~15時20分
場所:社会福祉法人猪位金福祉会暖家の丘(住所:田川市大字位登928番地)
内容:デイサービス利用者への激励訪問、職員・地元住民との集会

③田川地区街頭演説
時間:15時30分~16時10分
場所:川崎町「田原」交差点(川崎町大字田原 1110ー
1 付近)

④行橋地区街頭演説
時間:17時00分~17時30分
場所:ゆめタウン行橋前交差点

  

話は変わり・・・

 

8月21日に田川市立病院経営形態検討委員会のメンバーと市議会との勉強会を開くことが決定しました。これは第3回の検討委員会の席上、委員長が提案したことに伴うもので、議会の各会派代表者会議で了承されました。

 

私も3回とも傍聴をしたので、その中から検討委員会としての道筋や思いを聞いてみたいと思います。

 

また私も副委員長を務めている田川市幼児教育審議会の会議録などが公開されていました。もう少し細かくても良いんじゃないかな、とも思いますが、まずはHPで公開したという点は良いことだと思います(^^)

 

話は変わり・・・

 

今日のニュースで田川地区清掃施設組合の入札妨害事件に関して、再び元町議らが逮捕されました。

 

別工事でも価格漏らす=元町議ら再逮捕-

福岡県警 福岡県田川市などがつくる清掃施設組合発注工事をめぐる汚職事件に絡み、別の工事でもほかの業者に最低制限価格を漏らしたとして、福岡県警捜査2課などは7日、競売入札妨害容疑で、元福智町議浦田孝一容疑者(60)=あっせん収賄容疑で逮捕=ら2人を再逮捕した。同容疑者の逮捕は3回目。
 また、空調・衛生設備メーカー「山田工業」(大阪市中央区)福岡支店長松永一繁容疑者(60)ら2人を同容疑で逮捕した。同課によると、いずれも容疑を認めているという。
 逮捕容疑では、浦田容疑者らは昨年6月24日に行われたし尿処理施設(福岡県福智町)整備工事の指名競争入札をめぐり、松永容疑者らに最低制限価格を教えた疑い。 (時事通信)

(引用終了)

 

もう3回目の逮捕ですから、どんどん芋づる式に出てきそうですね。下田川だけではなく、他の部分にも波及するのでしょうか・・・。

 

さてだからこそ監査委員の出番、と思っているのですが、聞いてみると資料はすべて警察に令状にて差押されていますし、見ることはできません。今回の問題点について深く見ながら、再発防止についてどう行っていくべきなのか、行政監査の実施も踏まえ検討していきたいと思います。

 

しかしこんな状況で住民は税金なんか払いたくない!と思われても返す言葉がありません。ここまで税金を食い物にして、本当に怒りでいっぱいです。

 

またここまでの状況で、逮捕されている職員の処分がいまだにされていないのは問題です。「捜査中だから」と言い出したら、判決がでるまで、控訴審まで、とどんどん伸ばすことだって可能なのです。いつまでに処分をするのか、ずるずる考えずに明確に示すべきだと思います。

 

また、田川地区関連の問題といえば、熊本県の国立公園内に汚泥を不法投棄したした疑いで捜索を受けている「サンクス」が田川市ないにも不法投棄をした可能性があるとして捜索をしたとの記事がありました。

 

もし本当ならかなり悪質ですし、問題です。

 

そしてこの企業に田川市は、固定資産税の減免措置や事業所設置奨励金などをしています。当該行為を行うための根拠条例である「田川市企業の誘致及び育成に関する条例」第14条には以下のような文章があります。

 

(奨励措置の適用の決定の取消し等)
第14条 適用企業が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その奨励措置の適用の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は停止する(以下「奨励措置の適用の決定の取消等」という。)ことができる。
(1) 第4条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(2) 事業所を休止し、若しくは廃止したとき、又は事業所が休止若しくは廃止の状態にあると認められるとき。
(3) 事業所を事業の目的のために使用せず、他の用途に供したとき。
(4) 市税又は本市に関する使用料等を滞納したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により奨励措置を受けたとき。
(6) その他市長において奨励措置を行うことが適当でないと認めたとき。
 
2 市長は、前項の規定により奨励措置の適用の決定の取消等を行ったときは、既に交付した事業所設置奨励金及び雇用促進奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又は既に課税を免除した固定資産税の全部若しくは一部を固定資産税として賦課徴収することができる。

 

もし行うとすれば、14条の⑥に該当するでしょうか。もし該当したら、14条2の規定に基づき返還請求、賦課徴収が可能となります。

 

こういった議論も行われるかもしれません。

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