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二本煙突&育英資金&サル&あいさつ回り、など

2008年05月13日

まず、先日の後援会総会で来てくれた

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インターンの今村光君と、白石亜希ちゃんです(^^)先日の後援会総会では、当日スタッフとして手伝いをしてくれました。本当にありがとう♪

 

話は変わり・・・

 

今日はけっこういろんな仕事が重なり大変でした・・・。

 

まず

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二本煙突修復の完了に伴う竣工式がありました(左に指がかかってしまってすみません・・・)。

 

見上げるとやはり立派な煙突です。といっても今回だけでも約4800万円の予算を投じて修復しています。

 

あと施工業者に感謝状というのを田川市長名で渡していました。別に感謝状だけですのでなんてことはないのかもしれませんが、特殊とはいえ一公共事業ですから、なんとなく違和感を感じました。まあこういう類の工事ではこうするのが慣わしなのかもしれませんが。

 

午後からは田川市育英資金委員会に出席。「田川市育英資金奨学金制度」は田川市独自で行っている育英資金事業で、長い歴史があるようです。しかも無利子の貸付ですし、他の育英資金を借りていてもOKですし、おおむね年収900万円以下の家庭であることなど、他の育英事業よりハードルはかなり低いと思います。

 

しかし実際は今回も定員に満たない応募の部分もありました。

 

格差社会や単身家庭が拡大・増加していく中で、無利子貸付という制度は、他の育英事業よりハードルが低い点でとても有利な制度だと思います。もっと積極的に広報活動を展開し、育英資金の充実に努めるべきと思います。

 

また利用者からアンケートをとるなどして使い勝手がどうなのか、貸付資金が十分か否か、などをデータで集めるのも手だと思います。家庭状況や成績などはしっかり線引きをしつつも、利用に際しては利用者本位で考える必要があると思いますし、その際の一次資料があれば今後の参考にもなると思います。

 

また滞納に関しては、最初は担当課(学校教育課)が行うということでしたが、実際は人員の問題もあり、延べ件数にして約1200件、滞納総額約1100万円もの金額を処理することは不可能です。法的措置も積極的活用していくなどを行い、滞納整理の適正化も収納対策室と連携して行っている必要があると思います。

 

さて、ほかにも農政課より夏吉地域のサル被害についてレクチャーを受けました。一応サルの殺傷も市町村長の許可の下行うことができるそうですが、実際は周辺地域では行っていると言うのは聞かないとのことでした。まあサルを殺すと言うのは心情的にできないというのもよく分かります(^^;

 

またサル被害に対する補助金制度もあるのですが、補助金をもらうまでのハードルが何個もあったり、すばやい上に頭もいいので柵には多額の予算がかかったり、となかなか難しいみたいです。

 

本当はこういうことを農業委員会が農政部会などを作り議論したら、質・量ともにしっかりした議論になるのでは、と思います。地方制度調査会でも農業委員会のあり方は議論されていますが、議論ではまさにそういう部分での強化を言っていますので、議論の遡上にはいつかあがるのでは、と思っています。

 

また猟友会自体も田川市は登録者が23名しかいないとのことですし、多くが高齢の方とのことでしたから、サル以外にもイノシシや土鳩、カラスなどの駆除が大規模に行えず、被害が拡大しているという実態もあります。

 

私自身が猟銃許可を取ってみようかと考えたこともありますが、今は結構厳しいみたいですし、生半可にはもちろんできないものですので、とまっているのが現状です。

 

党関係では山口はるな衆院予定候補と古賀靖典県議予定候補と一緒にあいさつ回りを行いました。

 

ほかにも仕事の企画書、党関係の書類作成などなどかなりバタバタしました・・・。

 

話は変わり・・・

 

談合に関して新たな判決が出たようです。以下は引用です。

 

鹿嶋市長に返還請求命令=1億7700万円、汚泥施設談合-水戸地裁

 茨城県鹿嶋市が発注した汚泥再生処理センター建設で談合があったとして、住民が内田俊郎市長を相手に、受注会社のクボタ(大阪市)に対し約3億5000万円を返還請求するよう求めた訴訟の判決で、水戸地裁(坂口公一裁判長)は13日、1億7700万円の返還請求を市長に命じた。
 坂口裁判長は、談合を認定した上で「見積もり、予定価格がつり上げられたと考えられる」と指摘。同市は少なくても落札額の1割相当の損害を被ったとした。
 判決によると、鹿嶋市は2004年1月、同センターの入札を実施。7社が参加し、クボタが17億7135万円で落札した。落札率は91.9%だった。(時事通信)

 

ここでの落札率は91.9%。いわゆる談合の疑いが極めて高いとされる「95%」未満となっていますが談合があったということですから、95%未満でも談合が起こりうるということを証明した形になります。また談合事件の返還請求命令の判決をみると、おおむね落札額の1割相当が被害金額として認定されている事例が多いのが実情です。

 

結局談合をしても、会社にとってはお金の返還という形で、市にとってはイメージダウンということで損をするだけになります。今回のように談合をしたら確実に損をするといったペナルティ制度を裁判をかけなくても行えるようにしないと、談合の抑止力にはならないでしょうね。その点では市独自でペナルティの制度をどうつくっていくのかも今後の課題です。

 

田川市も8月の制度改正向け、詰めの協議がされていると思います。担当職員は原則を忘れず「抜け穴」をつくることなく取り組んでいただきたいと思います。

 

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