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3月議会一般質問の詳細

2009年04月03日

大変遅れましたが(^^;、一般質問のやり取りを以下掲載します。とは言っても私が文章お越しした内容ですから、正式なものではありません。

 

1、本市における入札・契約制度改革と今後について

 

私はこれまで1年半、今回も含め4回にわたり、この入札・契約問題を一般質問で取り上げてきた。そういった中、本市は職員の苦労のおかげで、昨年7月から新しい入札制度を導入し、入札改革の第一歩を踏み出、落札率の低下などからも確実に競争性のある入札へと変化を遂げている。今後も市民の皆様からお預かりした税金が適切に使われるような入札・契約制度に、そして市民から疑われるような入札・契約度にはしない、という基本姿勢をぜひ堅持していただきたい。

 

その点を踏まえ以下6点にわたり質問する。

 

1点目に契約対策室がこれまで議会に示した入札・契約制度改革の進捗状況についてどのようになっているか具体的な答弁を求める。

 

2点目に新しい入札制度による入札結果でも、一部では落札率の低下など競争性が発揮されていることが明らかに見られた。以上の結果からも、現在計画している条件付一般競争入札の平成23年度実施の前倒しなど、入札・契約制度改革を早急に行なうべき考えるが執行部の見解を求める。

 

3点目に本市でも公営住宅の暴力団排除を今回条例提案しているが、同じく公共工事においても暴力団が関わることはあってはならない。この件についてたとえば茨城県水戸市では、公共工事の受注業者が暴力団とかかわりがあることを確認できた段階で一方的に契約を解除し、請負金額の10%の違約金を徴収できる制度を設けている。大阪府では例えば暴力団員と一緒にゴルフをしたと分かれば原則として契約から締め出すなどの要綱をつくり、警察と連携して公共工事における暴力団排除を推進している。本市としても公共工事における暴力団排除に向け、契約書への暴力団排除条項を新たに盛り込むなどの対策を求めるが、執行部の見解を求める。

 

4点目に談合に対する毅然とした態度を本市として表すことの有効な手段の一つにペナルティ強化があると考える。談合をすれば損をするという制度設計の構築ができれば、それだけでも談合は大きく減らせるはずである。事実、平成19年9月議会で当時の建設経済部長は「地方自治法施行令の改正が行われた際には、本市においても入札参加資格や指名停止措置条例の見直しを行うこととしております。」と述べている。平成20年3月1日には、地方自治法施行令が改正され指名停止措置の延長を始めとしたペナルティ強化はすでに出されている。以上の点からも指名停止期間の延長や違約金割合の増加など、ペナルティ強化を本市も行うべきと考える、執行部の見解を求める。

 

5点目に現在談合問題で新しい問題が発生している。それは全国オンブズマン連絡会議が95%以上の入札について「談合の疑いが極めて高い」という見解を逆手に取った、「95%ルール」という手法である。これはすでに名古屋市発注の地下鉄工事をめぐる談合事件でも発覚しているなど、社会問題になっている。一方本市においても、入札結果の案件によっては落札業者が「94.9%」で落札し、他の業者はすべて95%を超えた数字での応札か、ほとんど全てが最低制限価格未満での応札という、明らかに不自然で作為的とも取れる入札が散見している。この数字について執行部はどのように分析するのか、また明らかに応札上で疑義があると容易に判断できる入札結果だった場合、なんらかの対策は打たないのか、執行部の見解を求める。

 

最後の6点目、物品購入について「オープンカウンタ制度」を用いる自治体が増えている。契約担当者やなんらかの圧力によって懇意の業者と随意契約を結び、不正の温床となることを防ぐためにも、同制度の導入を行い物品購入の公平性・透明性を確保すべきと考えるが、執行部の見解を求める。

 

A1:(市長)落札率の低下など、競争性が見られる入札もある。しかし一方では低落札による下請け業者などへのしわ寄せも懸念される。今後は田川市方式の入札・落札方式を確立していきたい。また全庁的な入札・契約業務の一元化、工事検査体制の確立等を平成23年度まで段階的に行っていくが、この検証も同時に行っていきたい。

 

A2:(建設経済部長)平成21年度中にすべての工事で新たな入札制度の導入を行う予定にしており、現在、策定に入っている。契約課への名称変更については、平成19年度から段階的に発注課から切り離すなど、業務としては一元化へもっていっている。課の名称としては平成21年度から23年度にかけて、委託費・役務費なども含めた入札業務の一元化を検討することにしており、この検討結果によって、契約対策室の所管事務が固まり次第、名称変更・所管する部の変更等を行っていきたい。

 

2点目については、一定の試行期間ののち、十分に検証し逐次制度改正を行っていく必要があると考えている。よって実施スケジュールに沿って行っていきたい。

 

3点目については、暴力団対策法の一部改正に伴い、国及び自治体の責務として暴力団排除の促進が規定された。本市では暴力団排除を目的に、田川市指名停止の措置要領に暴力団が経営を掌握している業者、もしくは暴力団と密接な交際のある業者等について、事実の確認の改善が認められる間、指名停止を行うことを規定している。本市としても、不当行為に対して毅然とした対応をとるとともに、請け負い業者への指導も行うなど、不当要求の未然防止に努める必要がある。通報義務制度の規定及び解除権を盛り込むことについて検討していきたい。

 

4点目については、平成16年度の条例改正で最長12ヶ月、特に悪質の場合は24ヶ月の指名停止期間を設けている。また違約金については現状の10%となっている。指名停止期間の延長や違約金条項の引き上げについて検討を行っていきたいと考えている。

 

5点目の「94.9%入札」などの数字などの分析については、発注者が適正な設計を行い、適切な業者を選定の上、競争入札に付し、受注者が適切な見積もりに基づき入札を行った結果として現れる数字であると認識している。今後はここの案件について検証していきたい。 

 

6点目については、不誠実な業者の排除など適正に契約が行えるよう自治体が参加資格を提示する必要があるため運用上の検討が必要なほか、事務の煩雑さを考慮しなければならない。随意契約についてはこれまでも各課に指導してきた。オープンカウンタ制度が有効であると考えるが、発注回数などが一定の規模内と効果は薄いと考えており、そのようなことを含め導入について検討をしていきたい。

 

再質問①

 

Q1:暴力団排除については盛り込むことを前提に検討をするということでよいのか。

 

Q2:ペナルティ強化については平成19年9月議会で当時の建設経済部長が「地方自治法施行令の改正が行われた際には、本市においても入札参加資格や指名停止措置条例の見直しを行うこととしております。」と述べている。検討ではなく、実施しなければならないのではないか。

 

A1:(建設経済部長)暴力団排除については近隣市の状況をみて前向きに検討していきたいと考えている。ペナルティ強化についても前向きに検討していきたいと考えている。

 

Q1:平成19年9月議会の発言と矛盾している。

 

A1:(建設経済部長)答えに窮しているが、前向きに検討していきたいのでご理解していただきたい。

 

再質問②

 

Q1:市長は平成19年9月議会の答弁で「地場産業の育成といった地域振興の観点」と述べている。しかしこの言葉の具体的事例となる地域優先発注に関しては、世界経済における保護主義の議論と一緒ではないか。公共工事が削減され続けるのが必至な状況において、長期的視野に立てば、競争の残れる企業をどう育成するかこそ地域振興では。競争性が極めて低下するような地域用件付加は、談合助長だけではなく企業の発展にも育成にもマイナスになるのでは。

 

A1:(市長)地場企業の育成には従来型のやり方ではいけないという時代に来ている。産業経済はボーダーレスの時代に来ている。特に県の事業は圏域がなくなってきていろんな地域からの参入が行われている。しかし事業者は従来型の考え方で運営されている方が多い。それをいっぺんに変えると時代の波にのまれてしまう。特に本市の場合、公共工事を頼りにして業界は発展してきた。今日の新聞(94.9%落札を報じた朝日新聞)も見たが、これは業界が相当の努力をしてきた成果であろうと思う。

 

意見1:田川市も公共工事をこれまで以上に出せなくなった中で、どうするのかと言うのを考えてほしい。私個人としてはある段階で地域用件の見直しを行う必要があるのだろうと思うし、見直さなければならないと思っている。持続可能な産業構造の構築が求められている。

 

再質問③

 

Q1:「94.9%落札」について新聞記事では「談合である」と業界関係者は述べている。しかも新しい入札方式で行われているということは、新しい入札方式にもなんらかの瑕疵があるのではないか、と言うことにもなる。市長自身はこの数字に関しておかしいと思わないのか。

 

A1:(市長)入札を受ける側の問題は想像を絶する。適正な入札をしたと受け止めている。

 

Q2:適正な入札をしていればすべてOKと言えるのか。

 

A1:(建設経済部長)市としては適正に設計して業者選定を行っている。しかし落札率が見方によっていろいろある。このことについては入札制度全体と一緒に検証していきたい。

 

意見1:このこと(94.9%落札)も含め検証すると受け止める。今後も聞いていきたい。

 

2、包括外部監査制度の導入と、会計管理者のあり方について

 

包括外部監査制度は、外部の政治的、精神的に独立した外部監査人が自治体の監査を行う制度として、平成10年10月1日に施行された制度である。都道府県、政令市、中核市には設置が義務付けられているが人口3万人の香川県善通寺市でも包括外部監査制度を導入しているなど、独自に設置している自治体も全国で12市区ある。

 

この包括外部監査は、外部からのチェックという厳正さの確保によってすでに大きな成果を挙げている。この包括外部監査制度の導入を通して、本市の行政執行全般について十分かつ厳正な監査が可能になるものと私は考える。以上の点からも包括外部監査制度の導入を本市も行うべきと考えるが、執行部の見解を求める。

 

2点目にこれまで出された定期監査報告などを見ると、例えば事務執行上にかかわる事実上の行政監査の項目だとしても、会計管理者がチェックできるのではないかと思われる事例も散見する。予算執行における法令順守のチェックをはじめとした会計管理者としての役割強化や、会計課が出納員の実務能力向上に向けた取り組みの充実を全庁的に行う必要があると考える。今後の会計管理者のあり方と役割について執行部の見解を求める。

 

A1:(市長)包括外部監査制度を導入すれば財政負担の伴う制度となる。本市の監査の現状は、措置の回答がないものは、決算審査や次回定期監査の機会に再確認しており、十分にやっていただいているものと考えている。また同時に現在の行政規模から考えると現体制で対処するべきものと考えている。包括外部監査に関する地方制度調査会による答申が本年7月に行われることから、それをまって市長部局の中でも協議していきたい。

 

会計管理者は、予算の執行手続きが法令等で定められている通り、正しく実行されているか、厳正な審査を行うこと、公金の適正な出納保管や収支の管理を行うことなどが業務としてある。会計事務は内部管理事務として市民の皆様から預かった大切な公金が適切に執行されるようチェックするもので行政活動に必要不可欠な制度。今後も適切な執行のために監督していきたい。

 

A2:(会計管理者)支出命令の審査において、適正な予算執行を図っていくとともに改善指導を図っていきたい。また職員研修を通じて、公正かつ適正な支出負担行為と法令順守に基づく会計事務がなされるよう指導し、職員の財務会計事務のレベルアップに努めていきたい。市民に少しでも不安感・不信感を抱かれることのないよう努めていきたい。

 

再質問①

 

Q1:担当課レベルでチェックすべきものがなぜ監査委員会でチェックされているのか。課長を中心に課内でしっかりした行政執行を行おうという状況があるのか疑問だ。監査を受けた担当課の法手続きの誤りや改善を要する点が指摘されても、その担当課のみの問題とされ、同じ問題を抱える他の部署で対応の措置はほぼ見受けられない。例えば監査委員の指摘の中で全庁的な問題としてとらえなければならないものは、財務監査やそれに関連する事項であったら会計管理者を中心として、それ以外では執行部が全庁的に解決する機会を設けるべきと考えるが。

 

A1:(総務部長)監査事務局から指摘があった場合は、全庁的なものは庁議で改善を促している。

 

Q2:本当にしっかりやっていればいいが、しっかりやっていない部分もある。事実私が監査事務局から頂いた「定期監査の結果に基づいて講じた措置の報告について」について見てみると、中には「検討中」とだけあるなど、措置に関して明らかに不十分な説明となっている。もっと詳細に報告するつもりはないのか。事実、他市では詳細にわたって措置の報告を行なっている自治体も多くある。充実についての市長の見解を求める。

 

A1:(市長)多種多様にわたっているので、必要な場合は閲覧してもらいたい。

 

Q3:それは法律的におかしい。監査事務局に説明を求める。

 

A1:(監査事務局長)措置の公表は地方自治法に定められている。29次地方制度調査会においては、措置を講じなかった点についても措置を講じなかった理由を公表する旨が現在審議されている。その答申をもって対処したいと思っている。

 

意見1:地方自治法第252条の38第6項に監査の結果に関する報告を公表する義務が規定されている。まずはホームページに全文掲載をやるべきだ。

 

再質問②

 

Q1:行政監査についても積極的に行うべきと考える。また地方自治法第199条第7項に定めた指定管理者をはじめとした財政援助団体に対する監査も積極的に行うべきと考えるが。

 

A1:(監査事務局長)定期監査が主流であるが来年度に関しては、業務委託契約等に的をしぼった横一列の監査を計画している。あわせて財政援助団体については、住宅管理公社を計画している。

 

意見1:私が見た限りでも、行政事務が明らかに法令上どうかという点も見られた。また監査の中身が細かい中身に終始している部分も多々ある。しかしそれに関しては会計管理者がしっかり見る必要があると思うし、その前に担当課がしっかり行政運営を行う必要があると思う。適正な事務執行をしっかり行い、次の世代の職員にツケを残さないようにしてほしい。

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