本文の始まりです

読んでない本&漫然と、では違法になります

2009年10月15日

今日も市民相談などを市役所で対応。市に関連するいろんな相談事をお受けしています。

 

特に福祉部に関連することはよく相談を受けるのですが、受けるたびに、情報を的確に知る機会があれば、この方はもっと早くに対応ができていたのではないか、という相談事が多いということです。わかりやすい説明書にホームページなどを早急に整備していく必要があると思います。

 

そして、このごろ買いだめした本が

Cimg7781_2

こんな感じです。しかし実際はまだたくさんあります(^^;

 

時間を見ながら少しずつ読んでいこうと思います。

 

話は変わり・・・

 

沖縄県沖縄市で、県や市が進めている泡瀬干潟埋め立て事業について、福岡高裁那覇支部は、埋め立て費用の支出を差し止める判決を行いました。これは地裁でも同様の判決が出ているもので、支出が地方自治法違反だという認定をしています。

 

しかし地方自治法違反ってというのは、行政裁量権の逸脱ということでしょうか。その点では、当然議会にも承認を受け、手続き上問題ないものに対しても、計画が漫然としていたり、合理性が見いだせないものであったら、裁量権逸脱に当たるという判決になるのでしょうから、かなり今後の議会や行政運営にも影響する判決です(解釈が間違っていたらすみません・・・)。

 

しかし司法にそのような判断をされたと言うことは、公金支出を議決した立法府(沖縄県議会や沖縄市議会など)の判断が妥当性があったのかと言うことにも関係してきます。

 

これまで当たり前のように行ってきたことが、今回のように裁量権逸脱という判決となり、時には逮捕者まで出る事態になる可能性もあります。そのリスクを議員はしっかり理解しなければならないと、この判決報道を聞きながら強く思いました。

 

カテゴリー

月刊アーカイブ

福岡県議会議員
佐々木まこと事務所

〒825-0002 福岡県田川市大字伊田4510-6
→アクセス

TEL 0947-85-9015

[受付] 9:00〜17:00 月〜金(日・祝日休)

FAX 0947-85-9007

[受付] 24時間・365日OK

メールでのお問い合わせ

  • LINE公式アカウント